令和4年度 住宅税制のポイント(住宅ローン控除)

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。令和4年度の住宅税制、住宅ローン控除についてお話したいと思います。

(1)控除率・借入限度額・築年数要件等の改正

・控除率を年末のローン残高の0.7%に引き下げる代わりに、控除期間は新築で13年に延長されました。(改正前:1%、10年)
・中古住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)が昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)に緩和されました。
・所得要件は2,000万円以下に引き下げられました。(改正前:3,000万円)
新築住宅の借入限度額の上限は4つに区分され、段階的に引き下げられました。
〇年度:令和4年・令和5年住居開始
〇借入限度額:
・一般住宅・・・3,000万円
・認定住宅・・・5,000万円
・ZEH水準省エネ住宅・・・4,500万円
・省エネ基準適合住宅・・・4,000万円
〇控除期間
(新築)
・一般住宅、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅
・控除期間:13年
・控除率 :0.7%

(中古)
・〇借入限度額:
・一般住宅・・・2,000万円
・認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅・・・3,000万円
・控除期間:10年
・控除率 :0.7%
※令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。

(2)確定申告手続きの変更
確定申告時と年末調整時に借入金の年末残高証明書を提出していた従来の手続きが不要になりました。
・借入金の年末残高証明書の提出が不要
・納税者は住宅ローン控除申請書を銀行等へ提出
・銀行等は一定事項を記載した調書を税務署へ提出
※令和5年以後に住居した者が令和6年1月1日以後に行う確定申告と年末調整について適用

(3)個人住民税からの控除限度額の引き下げ
所得税の住宅ローン控除について控除不足額がある場合の住民税からの控除限度額が引き下げられました。
〇控除限度額
改正前:所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)

改正後:所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)
※令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用。

 

 

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