令和4年度 3,000万円特別控除

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。住宅を売却したときに使える税金の特例に「3,000万円特別控除」についてお話ししたいと思います。現在居住用として住んでいる自宅(一戸建・マンション・土地)を売却した時に利益(譲渡所得)が発生すると、税金(所得税と住民税)を支払わなければなりません。しかし、「3,000万円特別控除」を利用すると、家を売却した時の売却益が3,000万円未満であれば、税金(所得税と住民税)は課税されません。

【 3,000万円特別控除を受けるための要件 】
①現在住んでいる自宅や敷地を売却した場合。
②住まなくなった日から3年後の年末までに売却した場合。
③家屋を取り壊した場合、上記②の範囲内で取り壊した日から取り壊し後、敷地を賃貸に供していない。
④家屋が災害によって滅失した場合、災害にあった日以降、3年後の12月31日までに敷地だけ売却した場合。

※住宅ローン控除と3,000万円特別控除、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例、居住用財産の買換えの特例は併用ができませんので注意が必要です。

  

 

 

 

 

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