令和6年から改正される生前贈与に関する相続税!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。令和6年から改正される生前贈与に関する相続税についてお話したいと思います。

相続税対策の大きな柱である生前贈与に関して、令和5年度税制改正において2つの大きな改正が実施されることになります。

1つ目は、暦年贈与に対する相続税課税の強化について

現行の制度では、故人の死亡前3年以内に受けた贈与財産については、相続税の申告の際にあらためて相続税の課税価格に加算した上で相続税の計算をすることとされていました。これは、駆け込み贈与による節税を抑えるためでした。
例えば、毎年100万円ずつ子供に贈与していたとすると、3年以内の贈与の合計額が300万円であったならば、その300万円を相続税の計算にあらためて組み込まなければなりません。
今回の税制改正では、この加算の対象期間が従来の3年以内から7年以内へと大幅に延長されることになりました。但し、今回の改正で延長されることとなった相続開始前3年超7年以内の4年間に受けた贈与については、新たに100万円の控除枠が設けられ、100万円を控除したのちに相続税の課税価格に加算することになります。
以上を踏まえると、仮に毎年100万円の暦年贈与を実施しており7年間の合計額が700万円であれば、相続税計算の際の加算額は700万円から100万円を控除した600万円となります。従来であれば贈与の加算額は300万円で済んでいたわけなので、贈与額の加算が一気に増えることになります。

暦年課税の相続税加算の注意点をいくつかあげておきます。
まず、延長期間である4年間を通じた贈与額の合計が100万円以下であれば、控除枠以下となるので結果的に贈与額加算の対象とはならないです。ただし、現行の加算対象期間でもある相続開始前3年以内の贈与には、こうような控除枠は設けられていないので、たとえば相続開始前3年以内に80万円の贈与を受けていたが、贈与税の基礎控除額以下だったので贈与税の申告をしていなかったという場合であっても、相続税の計算の際には加算対象としなければなりません。
次に、相続税の課税価格に加算される贈与財産の評価額は、相続時の価格ではなく、贈与時の価格とされます。例えば、贈与時に500万円であった贈与財産の価格が、相続時には800万円に跳ね上がっていたとしても、贈与時の価格である500万円が加算額となります。

 

 

 

 

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