令和4年度新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。ワクチン3回目の接種が少しづ

ですが、進みはじめていますね?手塚家は母親や嫁さん(職域接種)で既に接

が完了しました。少しでも早く接種が完了することを祈るばかりです。

毎日の体温、手洗い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやって感染

対策をしていきましょう

今日は、「新築住宅に係る固定資産税の軽減措置の延長」ついお話をした

と思います。固定資産税都市計画税は不動産を購入した翌年の4月頃に各市

村から所有者へ郵送されます。一括納付又は4回に分けて支払うことが可能

す。土地購入して新築を建てられた時に係る建物の固定資産税を3年間(マン

ションは5年間)2分の1に軽減する特例措置の適用期限が2年間(令和6年

3月31日まで)延長されることになります。購入するお客様にとっては十分

メリットがありますね。

【 新築住宅に係る固定資産税の軽減措置 】

 戸建て    ・・・ 3年間 軽減1/2減額  

 マンション  ・・・ 5年間 軽減1/2減額

 

 

 

 

ecomoでは、売却相談や査定、土地探しから建築のご相談や、中古物件探しからリノベーションのご相談おこなっております。

お問い合わせ・ご相談のお電話
0120-757-355

 

「土地探し」「中古物件探し」「不動産の売却・相続」「買取サービス」のお問い合わせフォーム

担当 手塚まで

ご連絡お待ちしております。