宅地建物取引における電子契約について!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。神奈川県もまん延防止が解除され

ましたが、コロナ感染者の人数があまり減っていないことが心配になります。

毎日の手洗い、うがい、消毒、自分ができることをしっかりやって感染対策を

していきたいと思います。

今日は、「宅地建物取引における電子契約」ついお話をしたと思います。

令和3年9月1日にデジタル改革関連法が施行され、いよいよ不動産取引にお

ける電子契約が本格化することになり、これまでは宅建士の押印や書面化義務

があった契約書も、法改正にともない電子化が可能となりました。そもそも電

子契約とは、紙の契約書ではなく、電磁的記録(電子データ)によって契約を

締結することが可能で、業務効率化やコロナ禍での契約手続きの非対面化を目

的として、その導入に期待が寄せられています。今後、加速度的に普及が予想

される宅地建物取引における電子契約について、取引の相手となる消費者にと

って平易に理解出来、円滑な取引に資するようになっていけばと思っていま

す。施行予定は、令和4年5月頃のようです。施行が進みましたら、またブロ

グに掲載いたします。

 

 

 

 

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