2022年4月から施行された「改正個人情報保護法」!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。不動産業者として押さえておく

「改正個人情報保護法」のポイントです。

改めて「個人情報」とは何か?

2005年に施行された個人情報保護法は、「個人情報を扱う際のルール」を
決めたものです。かつては「保有する個人情報が5,000人未満である小規模事業者」は対象外でしたが、2015年の法改正でこれが撤廃されました。したがって現在は、たとえたった1人の個人情報を保有・管理している場合であっても、個人情報取扱事業者としてみなされます。個人情報とは、「生存する個人に関する情報」であり、「特定の個人を識別できるもの」であると、2017年の改正個人情報保護で定義されています。「生存する個人に関する情報」とは、氏名や住所、生年月日、顔写真などであり、「特定の個人を識別できるもの」は、身体の一部の特徴を電子的に変換した符号として顔や虹彩、声紋、掌紋、手指の静脈、DNAがそれにあたり、対象者ごとに割り当てられる公的な番号としてマイナンバー、免許証番号、住民票コード、基礎年金番号、各種保険証の記号番号、旅券番号なども該当します。

お客様の個人情報の取扱いについて改めて気を付けていきたいと思います。

 

 

 

 

 

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