令和4年度 相続税について⑤!!

こんにちは、ecomoふどうさんの手塚です。引き続き相続税について⑤お話ししたいと思います。

【 各人の算出税額の計算 】

相続税総額 × 各人の実際に取得した財産の課税価格 ÷ 課税価格の合計金額

各人別に計算します。     

※配偶者および一親等の血族(子供とか親)以外の人が財産を取得した場合には、2割増の税額となります。また、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である者を除く)も2割増の税額となります。

 

【 税額から控除されるもの 】

●配偶者の税額軽減

相続税の総額 × いずれか少ない方 ÷ 課税価格の合計額
                          〇課税価格の合計額×配偶者の法定相続分(最低1億6千万円)
             〇配偶者の実際に取得した財産の課税価格

したがって、配偶者が実際に取得した財産の価額が、課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額と1億6000万円のいずれか多い方の金額までであれば、配偶者の納付すべき相続税はゼロとなります。
このほかに、贈与税額控除(1の課税価格の計算上、生前贈与として加算された財産について贈与税が課されている場合)、未成年者控除(20歳未満(令和4年4月1日以後は18歳未満)の法定相続人に適用)、障害者控除(障害者である法定相続人に適用)、相次相続控除(10年間に2回以上の相続があった場合)、外国税額控除(外国の財産を取得して外国の税金がかかった場合)があります。

 

 

 

 

 

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